税金の優遇措置を受けるためには必ず出しておかなければいけない書類!
税金を安くするために見ていきましょう!
たまにブロガーやライターの方で「開業届を出してきた」と報告している人いますよね。
青色申告ができるようになり、65万円の所得税の控除が受けられるかもしれないんです!
やっておかないと損しちゃいますね!
本記事の内容:
ブログを本格的な事業にしたい人向け
ブロガーは税務署に開業届を提出した方が、税金の節約に繋がります。
なぜなら開業届を提出しているかどうかで、利用できる節税の税制が違うからです。
そこで今回は、開業届出を出すメリットと開業届の提出方法について説明します。
でも、どのようにしたらいいかがわかりません。
ブロガーの税金の納め方も一緒に教えて欲しいです。
個人事業主の開業届とは

個人事業の人が提出する『個人事業の開業届出』とは、新たに事業を開始したときに提出しなければならない書類です。
開業届を提出すると、ブログの収入は事業所得として税金を計算することになります。
ブログの収益は事業所得か雑所得に該当する
ブログで得た収益は、事業所得か雑所得に該当します。
事業所得と雑所得も所得税の対象で、税率も同じものを使用します。
課税対象額195万円以下で5%がかかります。
そのため税率で差がつくことはありませんが、控除できる経費などは事業所得と雑所得で異なり、事業所得の方が節税をしやすい設計です。
事業所得と雑所得の違い
事業所得と雑所得の大きな違いとしては4つあります。
- 他の所得との損益通算の可否
- 青色申告特別控除の適用
- 青色事業専従者給与の適用
- 損失の翌年以降への繰り越し
雑所得で損失が発生した場合、給与所得や事業所得などと損益通算することができません。
しかし事業所得の場合には損益通算が可能であるため、事業の赤字を他の所得と相殺することができるのです。
また家族で事業をしている場合には、家族を給料を控除する制度もあります。
青色申告の手続きをする条件はありますが、雑所得では利用できない制度です。
事業所得は反復継続的にブログを運営している人
ブログの収益が事業所得に該当するかどうかは、ブログを事業として反復継続的に運営しているかで決まります。
たとえば、趣味としてブログを書いていてたまたま収益が出ても、継続的に収入が発生していなければ雑所得に該当する可能性が高いです。
一方で、収益は発生していないブログであっても、事業としてブログを運営している場合には事業所得の対象となります。
青色申告とは?

青色申告とは、一定の記帳方法で正しく申告する人を優遇する措置をいいます。
また青色申告者となるには、『青色申告承認申請書』の提出が事前に必要です。
青色申告承認申請書を提出すると青色申告者になる

青色申告にするためには、青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
青色申告承認申請書は、事業を開始してから2か月以内に提出しない場合には翌年からの適用となります。
そのため事業を始める人は、開業届出書と一緒に青色申告承認申請書を提出することが必要です。
なおすでに事業を行っている人は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書をすれば、同年中から青色申告が適用になります。
それ以外は申告をする年の3月15日までに提出する。
期限内に申告しないと税制優遇措置が受けられなくなる
青色申告には多くの税制優遇措置がありますが、申告期限内に申告書を提出している場合に優遇措置が適用を受けられます。
そのため確定申告の期限内に申告をできない場合や、税務調査で指摘を受けた場合には特例が適用できなくなったり、最悪の場合青色申告がはく奪されたりするケースも。
青色申告のメリット・デメリット

青色申告のメリットは優遇された節税措置です。
青色申告をしたことによるデメリットは手続き面だけなので、税制面でのデメリットはありません。
メリット①青色申告者は65万円特別控除が受けられる
青色申告は65万円の特別控除者を適用することができます。
条件は3つです。
- 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳
- 記帳に基づいて貸借対照表および損益計算書を作成
- 法定申告期限内に確定申告書に添付して提出
メリット②最大3年間事業の赤字を繰り越すことができる
事業所得は他の所得と損益通算ができますが、青色申告の場合には損益通算しても赤字が残っていた場合には、最大3年間赤字を繰り越すことが可能です。
そのため翌年に利益が発生した場合には繰り越した赤字と相殺することが可能になるので、納める税金が少なくなります。
メリット③帳簿管理はする必要がある
青色申告を適用するためには正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書の作成が必要です。
なお条件を満たさない場合には、65万円ではなく10万円の控除となります。
メリット④特例適用をする場合には期限内申告が絶対条件
特例適用をするためには期限内申告が条件で、とくに65万円特別控除は申告期限を過ぎれば無条件で適用不可となります。
なのでたとえ税金がゼロであっても、期限内に確定申告をしましょう。
青色申告と白色申告のメリット・デメリット

次に、青色申告と白色申告の違いについては解説します。
白色申告とは青色申告承認申請書を提出した人以外の人をいい、開業届を提出しただけだと白色申告者です。
【青色申告と白色申告の比較表】
損益通算 | ||
65万円控除 | ||
10万円控除 | ||
赤字の3年間の繰越 | ||
青色専従者給与 | ||
正規の帳簿管理 |
65万円が適用できるのは青色申告者のみ
最高65万円までの特別控除が適用できるのは青色申告者に限られます。
そのため白色申告の人が正規の帳簿管理をしたとしても65万円や10万円の特別控除の適用はできません。
白色申告は本年の赤字を繰り越すことができない
白色申告は事業の赤字を他の所得と損益通算できますが、損失を翌年に繰り越すことはできません。
事業所年度や大規模な設備投資などすると事業赤字が発生するケースもありますので、翌年の利益と相殺したい場合には青色申告をしている必要があります。
税務署が税務調査に来署する可能性が低くなる!?
青色申告は、正しく申告をしてもらうために創設された制度です。
そのため青色申告は白色申告の人よりも税務調査を受ける確率が低くなります。
ただ青色申告の人でも申告内容に誤りがあれば指摘されますので、正しい内容で確定申告をしましょう。
主婦・副業ブロガーがブログ収入を得た場合の注意点

主婦(主夫)や副業として、ブログをしている人が確定申告をする上での注意点はいくつかありますので説明します。
注意点①事業として行っていない場合は事業所得に該当しない
事業所得のメリットはいくつもありますが、そもそも事業として活動していなければ事業所得として認められません。
そのため反復継続的に事業(ブログ)を行い、税務署に対して開業届を提出していないと事業所得として認められないケースがあります。
注意点②収入が一定以上になると扶養から外れることになる
家族の扶養に入っている人は、一定以上の収入があると扶養から除外されてしまいます。
例えば所得税の配偶者控除は、配偶者の所得金額(売上から経費を除いた金額)が38万円以下が要件です。
ブログはあまり経費を必要としてない事業ですので、年間の収入が38万円を超える場合には注意してください。
注意点③確定申告をする際に住民税の普通徴収を選択しないと会社にバレる
副業として、ブログ運営をしている人がそのまま確定申告をすると、副業が税務署にバレる可能性があります。
副業がバレないためには、確定申告で普通徴収を選択することが必要です。
普通徴収は割賦で自分で払う方法です。
確定申告書第2表の『住民税・事業税に関する事項』の項目で普通徴収を選択すると、給与以外の住民税は自分で支払うことになるので、確定申告から副業がバレる心配がなくなります。

※確定申告書の様式は年分によってレイアウトが変更される場合があります。
開業届の作成方法・提出方法

開業届の作成方法と提出方法についてご説明します。
手書きなら国税庁ホームページから様式をダウンロードする

個人事業の開業届出書は、税務署窓口または国税庁ホームページにも掲載されています。
国税庁ホームページにある開業届出書のPDFは、そのまま入力できるようになっていますので、必要事項を記載した後に書類の印刷ができます。
こちらからどうぞ!
freeeなら無料でネット作成が可能

個人事業主の開業届出書の記載方法がわからない人は、開業freeeがオススメです。
開業freeeは、個人事業の開業届出書はもちろんのこと、青色申告などの個人事業主が税務署に提出する書類を一度に作成することができます。
開業freeeは完全無料で利用できるのもポイントで、開業freeeに登録した情報を引き継いでそのまま会計ソフトfreeeを利用することも可能です。

提出場所は納税地となる所轄税務署に提出すること
開業届は、納税地となる所轄税務署に提出することになります。
特にこだわりがない人は、いま住んでいる場所を管轄する税務署に提出しましょう。
なお管轄税務署は、市区町村内でも分かれている地域もありますので、ご注意ください。
税務署を調べたい方はこちら!
まとめ

ブロガーが提出する個人事業の開業届について、まとめますと以下の通りです。
- ブログの収益は事業所得or雑所得
- 個人事業主には開業届の提出が必要
- 事業所得は損益通算が可能
- 事業所得は青色申告と白色申告の2種類ある
- 青色申告には青色申告承認申請書を提出する
- 65万円控除が適用できるのは青色申告者のみ
- 開業freeeは無料で開業届が作成できる
ブログで収益が出ている人は、青色申告者になった方が節税になります。
また簿記や損益計算書や貸借対照表は、会計ソフトを利用すれば最小限の知識で作成することも可能です。
