この時期になると確定申告のことが頭をよぎります。
とくに初めてブログを開設して、20万円以上の利益が出た方は心細いのではないでしょうか?
難しく、面倒な確定申告について完全解説します!
結論から言うと、自分でやる確定申告にはマネーフォワードがピッタリ!
簿記知識不要!
月々の使用料金は1,000~2,000円台です!
ブログで稼いだ収入は確定申告をしなければいけません!
「少額だからバレない」と思っていると、確定申告期間が終わった後に税務署から連絡や手紙が送られてくる可能性も。
税務調査によって期限後申告をする場合には追加の税金も支払わなければいけませんので、正しい知識を持って適切に申告しましょう!
でも、まさか超えるとは思わなかったので、確定申告の準備をまったくしていません。
確定申告のことを詳しく知りたいのと、今からでも間に合う方法が知りたいです。
確定申告とは?

確定申告とは、1年間の収入の合計金額を申告する手続きのことをいい、ブロガーは所得税(および復興特別所得税)の確定申告をすることになります。
会社員の方は給与所得を得ており所得税を支払っていますが、会社が年末調整(確定申告の代わりになるもの)を行っているので確定申告は基本的には不要です。
しかし、自営業の人や会社以外からの収入やローン控除などがある人は税務署に確定申告手続きをして年間の収入の精算をします。
所得税の確定申告の基礎知識
所得税の確定申告期間は対象期間の翌年2月16日から3月15日までの1か月の間に手続きをします(令和元年の申告の場合には、令和2年の2月から3月の申告期間に手続きをする)。
また確定申告の開始・終了時期が土日祝日と重なった場合、時期は翌日以降の平日となりますので、令和元年の確定申告は令和2年(2020年)2月17日(月)から3月16日(月)が確定申告期間です。
ちなみに、還付申告の場合には、2月16日ではなく1月から申告手続きをすることが可能です。
- 医療費控除
- 年末調整に間に合わなかった扶養親族の追加
- 住宅ローン
- ふるさと納税
などがあります。
確定申告の納付期限は申告期限と同じ
確定申告の納付期限は申告期限と同じ3月15日(令和2年は3月16日)です。
また、納付は自主納付制となっているため、税務署から納付書を送られてくることがありません。
そのため、確定申告を済ませましたら、税務署の窓口や銀行窓口で自主的に税金を納めることになります。
延滞税は納付が完了した日までの期間の利息相当が税金として徴収されますので、注意しましょう。
確定申告書を提出するのは自宅を住んでいる場所を管轄する税務署
確定申告書を提出する税務署は、確定申告書を提出する時点で住んでいる場所を管轄する税務署になります(事業者で納税地を指定している人は納税地を管轄する税務署)。
そのため、管轄税務署以外の税務署に申告書を持参しても、受け付けてくれませんので注意してください。
また、同じ市内に住んでいる場合でも税務署が分かれている場合があります。
なので、税務署に確定申告書を提出する際は、必ず国税庁ホームページで管轄税務署を確認してから行きましょう。
国税庁HPはこちら!
<市区町村の中で税務署が分かれている税務署の例>
- 千葉県千葉市中央区⇒千葉東税務署、千葉南税務署
- 東京都足立区⇒足立税務署、西新井税務署
- 大阪府大阪市中央区⇒東税務署、南税務署
ブロガーの主な経費として該当する費用

ブロガーは新しい職業ですので、どのような費用が経費に該当するかが明確ではありません。
そこで主に経費として該当する費用を紹介します。
なお、具体的な経費の判定については、税務署職員か税理士資格を持つ人ではないと相談できませんの注意しましょう(相談の有償・無償は問いません)。
税務署に電話確認したい方はこちらからどうぞ!
経費に含まれるのは事業に直接要した費用
経費として認められる費用の判断は、事業に直接要した費用かどうかです。
事業として必要(お金を稼ぐために必要だった)と認められれば打ち合わせの飲食代も経費になりますし、作業場として利用していないアパートであれば経費として認められません。
- 広告主と打ち合わせのために行ったカフェ代は、仕事を受注してお金を稼ぐためだから申告OK
- 取材するための前知識として買った書籍代も申告OK
ということですね。
パソコン代金やインターネット・スマホの通信費も経費に該当
ブログを作成する際にパソコンやインターネットの通信費は必要不可欠です。
そのため、ブログの作成するために必要になったネット環境の設備費用は経費として含めることができます。
また、10万円以下のパソコンであれば全額をその年の経費として計上することができ、青色申告者なら上限が30万円未満まで引き上げされます。
- 1年を超えて使うもの・使わないもの
- 購入・設置代金が10万円以内・以上
この2つで対応が変わりますよ!
耐用年数1年以内or購入代金10万円以内で消耗品費→今期で全額経費計上
耐用年数1年以上or購入代金10万円以上で固定資産→減価償却が必要
仕事と私用で併用している場合は仕事の割合部分のみ経費に計上できる
パソコンの購入代やインターネット回線の費用で注意するポイントは、私用で使っている部分の料金などは経費として含めることができない点です。
例えば、自宅で7割は仕事としてインターネット回線を利用している場合には、月額料金の7割は経費として計上することが可能です。
また自宅兼事務所の場合も同様で、自宅の中で作業場がある場合には作業場の面積割合など仕事用と私用部分を合理的に区別すれば、仕事部分に対する家賃代を経費として計上することもできます。
確定申告でよくある質問

会社員の方は確定申告をする機会がほとんどありませんので、確定申告でよくある質問にお答えします。
確定申告をしなかった場合にはどうなる?
確定申告が必要な人が申告をしなかった(無申告)の場合、税務署から連絡や手紙が送付されることがあります。
また、税務署が必要と判断すれば突然自宅に調査に来ることもありますので、「自分はバレない」と思わず申告はしましょう。
赤字でも確定申告した方がいいの?
事業としてブログ運営をしている人は、ブログの赤字を給与所得などと損益通算をすることが可能です。
例えば、会社員と兼業している方は、
- 会社員としての給与所得600万円(手取り額450万円ほど)
- ブログでの赤字30万円
- 投資の赤字50万円
赤字分だけ給与所得の課税部分を相殺できます。
給与所得など事前に所得税を支払っている人は、損益通算をすることで先に納めた税金が還付されることがありますので、申告した方が得になるケースも。
また、青色申告の申請をしている人は事業所得の赤字を最大3年間繰り越すことが可能ですので、翌年利益が出た場合に繰り越した赤字を利用すれば、納める税金を少なくすることもできます。
確定申告をしなくても税務署にバレないのは本当か
所得税の確定申告書は毎年2,000万件以上提出されますので、税務署が国民全員の申告書の提出の有無を把握しているとは言い難いです。
しかし、申告していない情報が税務署の耳に入れば、確実に指摘を受けることになります。
無申告で税務署から指摘を受けていない人は、まだ税務署から指摘を受けていないだけです。
そのため、税務署にバレていないと言っている人の発言を鵜呑みにしてはいけません。
ペナルティの税金とは
確定申告をしなかった場合のペナルティは、加算税と延滞税の2種類あります。
加算税は申告をしなかったことに対する罰金で、無申告加算税・過少申告加算税・重加算税の3種類のいずれかに該当します。
- 無申告加算税:申告しなかったケース。納付すべき税額に対して、50万円まで15%、50万円以上に20%を乗じます。
- 過少申告加算税:少なく申告したケース。新たに払う税金額に対して、50万円まで10%、それ以上は15%。
- 重加算税:所得を隠蔽したケース。新たに払う税金額に対して、35%~45%です。
また、自主的に申告した場合と税務調査を受けて申告した場合でペナルティの税率は異なり、期限を過ぎた場合でも自主的に申告すれば最小限の罰金の支払いで済みます。
一方、延滞税は納付が遅れたことに対する罰金です。
延滞税は日割り計算で算出しますので、納付が遅れると毎日延滞金の金額が増額しますので、一日でも早く納付をしなければなりません。
会計ソフトを使えば簡単につくれる! おすすめはマネーフォワード!

ブログと確定申告は切っても切れない関係ですが、できるだけ確定申告に時間は使いたくないですよね。
そんな時にオススメなのが、会計ソフトで確定申告の準備・作成をすることです。
昔はパソコンにダウンロードする形の会計ソフトが多かったですが、現在はクラウド型の会計ソフトも充実しているため、パソコンの容量を心配することなく利用できるのもポイントです。
マネーフォワードクラウド確定申告は自動で経費入力をしてくれる
マネーフォワードクラウド確定申告は、クレジットカードや銀行口座を登録すると、自動で会計入力をしてくれます。
また勘定科目を設定すると、その勘定科目で入力してくれるので簿記の手間も省略できます。
ブログの収益はほとんどインターネット上で完結しますので、クラウド型の会計ソフトとの相性は良く、何もしないでも確定申告の申告下準備ができている状態になります。

マネーフォワードクラウド確定申告は申告書の作成も可能

マネーフォワードクラウド確定申告では、サイト内で確定申告書を作成することができます。
そのため、手書きで申告書を作成する必要はありませんし、確定申告用ソフトを購入する必要がありません。
個人事業主にとってありがたい機能が料金に含まれている

マネーフォワードクラウド確定申告は、個人事業主にとってありがたい5つの機能をセットで利用することが可能です。
マネーフォワードクラウド確定申告は月額1,280円から利用できますが、1年契約なら11,760円と1か月あたり980円とお得に。
また、登録した最初の1ヶ月間は無料でパーソナルプラン(月額2,480円相当)をお試しすることができますので、実際に1か月間使ってみてから継続利用を判断することもできます。
まとめ

確定申告の情報をまとめますと、以下のようになります。
- 確定申告期間は2月16日から3月15日
- 令和元年の確定申告は令和2年2月17日から3月16日,/li.
- 申告期限と納付期限は同じ
- 申告と納付が遅れるとペナルティが発生
- 申告しないと税務調査が入る可能性がある
- ブロガーとクラウド型会計ソフトは親和性が高い
- マネーフォワードクラウド確定申告なら会計から申告までをサポート
確定申告で税金を納めることは1円もプラスにはなりません。
ただ、確定申告放置しているとそれ以上の時間とお金がかかってしまいます。
確定申告手続きをできるだけ早く終わらせたい場合には、事前準備が大切です。
そのため、マネーフォワードクラウド確定申告などの会計ソフトを利用し、確定申告期間前から少しずつ申告準備をしましょう!
